埼玉工業大学ネットワーク「SITNET」利用規定

(趣 旨)

第1条

この規程は、埼玉工業大学でのネットワーク利用に関して必要な事項を定める。

(名 称)

第2条

埼玉工業大学ネットワークの名称を「SITNET」とする。

(ネットワークの範囲)

第3条

本規程で対象とするネットワークの範囲は次のとおりとする。

(1)

パソコン実習室やPC/LL教室・CAD室・講義室に敷設されたネットワーク

(2)

学内の共有部分に敷設されたネットワーク

(3)

本学と本学関連施設間の通信を行うためのネットワーク

(4)

情報基盤センターで設置した無線LANアクセスポイント

(5)

学外との通信を行うためのネットワーク

(利用資格者)

第4条

本ネットワークの利用資格者は、次の各号に揚げる者とする。

(1)

本学専任教職員および非常勤講師

(2)

本学の学部学生および大学院生

(3)

本学の教員と共同して研究を行っている学外の研究者

(4)

その他、全学情報委員会が必要と認めた者

(利用者の責務)

第5条

本ネットワークの利用について、利用者個人が一切の責任を負う者とする。

(厳守事項)

第6条

ネットワークの利用にあたり、利用者は以下の事項を厳守するものとする。

(1)

利用者IDおよびパスワードはきちんと管理し、他人へ貸与や他人の利用者IDおよびパスワードを不正に使用しないこと。

(2)

商用活動、政治活動、宗教活動または本学と無関係な宣伝活動など研究・教育以外の目的で利用しないこと。

(3)

他人に対する誹謗、中傷、名誉毀損またはプライバシー侵害、著作権などを侵害する行為を行わないこと。

(4)

情報の発信にあたり自己のプライバシーに十分注意すると共に、発信者の情報を偽ったり、不正、不適切、公序良俗に反する等の情報を発信しないこと。

(5)

学内外のシステムへの不正なアクセス、不正な情報入手及びそれらを試みる行為を行わないこと。

(6)

ウィルスプログラムやネットワークに支障をきたす、あるいは恐れのあるプログラムやデータを流通させ、ネットワークの維持及び運用を妨げる行為は行わないこと。

(7)

電子メール等を利用して情報を送信する場合、第三者から情報を閲覧される可能性があることを留意し、他人に知られたくない個人情報や非公開情報などはメールに含めないこと。
また、送信者の許可なくメールアドレスを公開しないこと。

(8)

法律に違反するまたは違反する恐れのある行為は行わないこと。

(9)

その他、全学情報委員会が不適切と判断した行為をしないこと。

利用者に厳守事項に反する事実があったと判明した場合は、全学情報委員会は直ちに当該者の利用資格を取り消すことができる。

(改  正)

第7条

本細則の改正は、全学情報委員会の議に基づき、各学部教授会の議を経るものとする。

附 則

この細則は、平成17年4月1日から施行する。