5.ネチケット

ネットワーク利用に関連する法令は次のとおりである。なお,これらに違反する行為はいずれも犯罪行為であり,処罰される行為である。ネットワークの利用者は,これらの義務を遵守すべきであるのはもちろんのこと,ネットワークの利用に際して,法令に触れる行為をしてはならない。

1.コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない(刑法161条の2)
2.コンピュータを破壊したり不正の指示を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない(刑法234条の2)
3.コンピュータに不正の指令を与えるなどしてコンピュータを誤動作させ,不正の利益を得てはならない(刑法246条の2)
4.コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない(刑法258条,259条)
5.他人の特許権を侵害してはならない(特許法196条)
6.特許がないのに特許と紛らわしい表示をしてはならない(特許法198条)
7.他人の商標権を侵害してはならない(特許法196条)
8.登録商標でないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない(商標法80条)
9.他人の著作権,著作者人格権,出版権,著作隣接権を侵害してはならない(著作権法119条)
10.著作者でない者の実名または周知の変名を著作者であるとして表示して著作物を頒布してはならない(著作権法121条)
11.商業用レコードを複製し,その複製物を頒布してはならない(著作権法121条の2)
12.他人の商品と誤認するような商品表示をしたり,国際機関の標章と誤認させるような標章を使用して不正競争をしてはならない(不正競争防止法13条)
13.総務大臣の許可を得ないで第1種電気通信事業を営んではならない(電気通信事業法100条)
14.みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワーク・サービスの提供を妨害してはならない(電気通信事業法102条)
15.電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない(電気通信事業法104条)
16.他人の名誉を毀損してはならない(刑法230条)
17.公然と他人を侮辱してはならない(刑法231条)
18.他人の生命,身体,自由,名誉または財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない(刑法222条)
19.虚偽の風説を流布するなどして,他人の信用を毀損し,または,他人の業務を妨害してはならない(刑法233条)
20.他人のものを盗んではならない(刑法235条)

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